面会について

面会について

 大阪府は、第83回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議(11月8日開催)において、現在の感染拡大状況等を踏まえ、大阪モデル「警戒(黄信号)」に移行し、特別措置法第24条第9項に基づく府民等への要請等を決定しました。 

要請期間:令和4年11月9日~当面の間

➀府民の皆様へ(特措法第24条第9項に基づく)

 〇 感染防止対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)を徹底

 〇 早期のワクチン接種を検討すること(法に基づかない働きかけ)

 〇 新型コロナウィルスと季節性インフルエンザとの同時流行に備え、高齢者等※1はインフルエンザワクチン接種を検討すること(法に基づかない働きかけ) ※1 予防接種法に基づく定期接種の対象者

 〇 高齢者の命と健康を守るため、高齢者※2及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること ※2 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む

 〇 高齢者施設での面会時は、感染防止対策を徹底すること

 〇 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用をを控えること

 〇 旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えること

 〇 高齢者※2の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること

 〇会食を行う際は、以下のルールを遵守すること

  ・ゴールドステッカー認証店舖を推奨 ・マスク会食※3 の徹底 ※3 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない

高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)

 〇 早期のワクチン接種に協力すること

 〇 施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること

 〇 面会時を含め、施設での感染防止対策を徹底すること

 〇 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること

 〇 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること

 これを受けて、ひだまりの家では、同期間、

 一定の条件のもとでの 面 会 とします。

《面会の条件》
  1. 過去2週間以内に感染者、感染の疑いがある者、濃厚接触者との接触がないこと
  2. 「面会者健康チェックシート」の全てに該当しないこと
  3. 面会場所は、1階フロア 談話コーナーとする
  4. 同時面会人数は、2人(2人以上の場合は交替で)とする
  5. 1回の面会時間は、15分程度とする
  6. マスクを着用すること
  7. 面会前後に手指消毒をすること
  8. 手を握ることは差し障りありませんが、抱擁は行わないこと
  9. 面会者が入居者の涙や鼻水を拭う等しないこと

※1 来所時に、抗原定性検査を行います。陰性の方のみ面会可能です。

※2 事前に、お電話にて、ご希望の日時に面会可能かどうか、ご確認願います。
  (事務所は平日10時~17時の間、開いています。)

入館・見学・面会・外出 は 制限 しています。

 緊急でない通院、外出、外泊はお控えください。ご不便をお掛けしますが、ご了承願います。

以上

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